日中協会定款

一般社団法人 日 中 協 会 定 款

 

第1章 総 則

(名 称)
第 1 条

この法人は、一般社団法人日中協会と称する。(以下「本会」という。)
(事 務 所)
第 2 条
本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条
本会は、日本国と中華人民共和国両国民間の相互理解を深め、もって両国の友好関係の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日中関係の理解を深める講演会等の開催
(2)各種の中国訪日団の受入れ及び受入れに対する協力並びにわが国からの民間訪中団の派遣及び派遣の斡旋
(3)中国からの引揚、帰国者に対する日本語の講習などの援護活動
(4)中国語の講習
(5)日中関係の文献、資料等の蒐集、管理保管、一般公開展示、編纂、翻訳及び出版
(6)中国からの留学生及び研修生の日本理解のための協力
(7)日中両国間の諸分野における各種交流の推進
(8)中国留学生、研修生等の勉学のための総合施設の設立及び運営に関する協力
(9)会報の発行
(10)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の各事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(公 告)
第 5 条
本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 会 員
(種 別)
第 6 条
本会の会員は、次のとおりとする。
個人会員
(1)普通会員 本会の目的に賛同して入会し、普通会費を支払う個人
(2)維持会員 本会の目的に賛同して入会し、維持会費を支払う個人
法人会員 本会の目的に賛同して入会し、法人会費を支払う法人
2 前項の各会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)における社員とする。
(入 会 等)
第 7 条
本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会員は、所定の入会金及び会費を納めなければならない。
3 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
4 会員の入会金及び会費に関する規定は、総会において別に定める。
(資格の喪失)
第 8 条
会員は、本会が解散した場合のほか、次の各号の1に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)退会したとき。
(2)法人会員にあっては当該法人が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(退 会)
第 9 条
会員が、退会しようとするときは、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第 10 条
会員が、次の各号の1に該当するときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)本会の名誉を汚し又は信用を失うような行為があったとき。
(2)定款又は総会の決議に違反する行為があったとき。
(3)著しく会費を滞納したとき。
(権利の喪失)
第 11 条
退会した者又は除名された者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会の資産に対して、何等の請求をすることができない。
第4章 総 会
(構 成)
第 12 条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法における社員総会とする。
(開 催)
第 13 条
総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する通常総会のほか、必要がある場合に臨時総会を開催することができる。
(招 集)
第 14 条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、前項に定める場合のほか、総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から臨時総会開催の請求があったときは、その請求のあった日から30日以内にこれを招集しなければならない。
3 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により、開催日の2週間前までに会員に通知しなければならない。
(権 限)
第 15 条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(議 長)
第 16 条
総会の議長は、当該総会において出席会員のうちから選出する。
(議 決 権)
第 17 条
個人会員及び法人会員は、すべてそれぞれ1個の議決権を有する。
(決 議)
第 18 条
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面による行使等)
第 19 条
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合には、その会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第 20 条
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席会員2名以上がこれに記名押印するものとする。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)現在の会員数、会議に出席した会員数及び会議に出席した役員の氏名(書面表決者を含む)
(3)議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
(4)議決事項
3 前項の議事録は、主たる事務所に備え置かなければならない。
第5章 役 員 等
(役 員)
第 21 条
本会に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上25名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 理事のうち4名以内の副会長を置くことができる。
4 理事のうち1名を理事長とする。
5 理事のうち2名以内の常務理事を置くことができる。
6 第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)における代表理事とし、第4項の理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 22 条
理事及び監事は、総会において会員(法人会員にあってはその指名する者)のうちから選任する。
2 会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事会において理事のうちから選任する。
(役員の職務)
第 23 条
会長は、本会を代表し、会務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐して、本会の会務を分担執行する。
4 常務理事は、理事長を補佐して、本会の職務を執行し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の職務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第 24 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 25 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 役員は、辞任又は任期満了により定款所定の員数を欠くこととなる場合には、後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。
4 補欠に就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第 26 条
役員が、次の各号の1に該当するときは、総会の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第 27 条
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除)
第 28 条
本会は、理事又は監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(名誉会長)
第 29 条
本会に、名誉会長1名を置くことができる。
2 名誉会長は、総会の議決を経て推戴する。
3 名誉会長は、本会において何等の権限を有しない。
(顧 問)
第 30 条
本会に、一般法人法上の理事とは別に、特別顧問、顧問を置くことができる。
2 特別顧問、顧問は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 特別顧問、顧問は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
4 特別顧問、顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(特別理事)
第 31 条
本会に、一般法人法上の理事とは別に、特別理事を置くことができる。
2 特別理事は、理事会の付議を経て、会長が委嘱する。
3 特別理事は、理事会の諮問に応じる。
4 特別理事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(諮問委員)
第 32 条
本会に、諮問委員100名以内を置くことができる。
2 諮問委員は、会員の中から、総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 諮問委員は、本会の会務について会長の諮問に応じ、本会の目的を遂行するにあたって必要な助言を与え又は意見を述べることができる。
4 諮問委員の助言や意見は、総会決議に対し何等の拘束力を有しない。
5 諮問委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6章 理 事 会
(構 成)
第 33 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。ただし、特別理事はこれに含まれない。
(招 集)
第 34 条
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が必要と認めたときに招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(権 限)
第 35 条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、理事長、常務理事の選定及び解職
(4) その他この定款で定められた事項
2 会長及び理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(議 長)
第 36 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決 議)
第 37 条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第 38 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
2 前項の場合には、理事会の招集手続を省略することができる。
(議 事 録)
第 39 条
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が記名押印するものとする。
3 理事会に会長が出席しなかったときは、出席した理事全員及び監事が記名押印するものとする
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第 40 条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 41 条
本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第 42 条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 43 条
この定款は、総会において、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
(解 散)
第 44 条
本会は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分等)

第 45 条
当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 事 務 局
(事 務 局)
第 46 条
本会に事務局を設け、事務局長1名及び職員若干名を置く。
2 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。
3 事務局の組織、運営等に関し必要な事項は、理事会の同意を得て、会長が別に定める。
第10章 雑 則
(細 則)
第 47 条
この定款に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は、理事会の同意を得て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項の規定により準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項の規定により準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般社団法人の設立の登記を行ったときは、定款第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事(会長)は、野田毅とする。
4 本会の最初の業務執行理事は、白西紳一郎とする。

2014年(平成26年)4月 1日制定

2019年(令和元年)6月 19日一部変更